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日本政策金融公庫法第1条において、日本政策金融公庫の目的は、我が国及び国際経済社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することであると定められています。
そして、具体的には、次のような内容となっています。
第1は、国内金融業務です。国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援するための金融の機能を担うこととされています。
第2は国際金融業務です。わが国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、並びに我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図るための金融の機能を担うこととされています。
さらに、第3に、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による被害に対処するために必要な金融を行うこととされています。
あわせて、一般の金融機関が行う金融を補完するものとされています。
母体である国民生活金融公庫、中小公庫(中小企業金融公庫)、農林漁業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国際協力銀行といった政府系金融機関の目的を統合的に引き継いでいます。
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