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日本政策金融公庫については、会計上のルールが法律により定められています。
1.主要施策毎に勘定区分を行いこととされています。これは、政策上必要な業務の的確な実施と政策の実施に係る責任の明確化の観点から、透明性を確保するためです。
2.発行する債券について政府保証を付与でき、また、政府による新機関への資金の貸付けができることとされています。これは、公庫の信用維持、資金調達の円滑化等の観点から定められたものです。
3.政府全額出資ですので、必要な準備金の積立て以外の部分の利益は、全額国庫納付することとされています。
4.ガバナンスに国が関与します。具体的には、予算の国会議決、決算の国会提出、金融検査の実施、定款の変更認可といったことにより、国が監督します。
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